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自治体における評価結果の処遇への活用
先日、ある自治体の首長及び幹部の皆様と、地方自治体における人事評価の導入状況、評価結果の処遇への活用について意見交換する機会がありました。
既にその自治体は、人事評価制度を導入されており、評価結果を今後、勤勉手当(賞与)や任用(昇進)等にも活用していきたいという先方の意向があっての会談でした。
企業人から見れば、評価結果を処遇に活用するのは当たり前ですが、年功序列色が強い公務員にとっては当たり前ではありません。
過去5年程度で、人事評価制度を導入する自治体は増加しましたが、未だ評価結果を処遇へ活用している自治体は、ごくわずかだと思います。
ところが、今後5年程度で、人事評価結果を処遇に活用する自治体の動きは、急速に進みそうです。
理由は、国家公務員の人事評価結果の処遇への活用へ向けた動きが進んでいるからです。
国家公務員は、平成21年度から人事評価制度の試行が行われており、平成24年4月1日から任用、昇給、勤勉手当等に活用される予定です。
無駄や無意識は良くありませんが、営利目的ではない地方自治体の職務は、必ずしも生産性や効率性だけで、その仕事ぶりを判定することは困難です。
今後、評価制度や評価者のあり方、処遇への移行手順など、十分議論される必要があるでしょう。