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中小企業は早めの準備を!残業時間の上限規制

2019年4月から、残業時間に関する上限規制がスタートしました。中小企業は、2020年4月の施行となります。

労働基準法では法定労働時間を1日8時間、週40時間としていますが、労使であらかじめ労基法36条に基づく協定(いわゆる36協定)を結べば残業が認められています。さらに特別条項付きの協定を結べば、これまでは、上限をなくすこともできる仕組みとなっていました。

残業時間は原則として月45時間、年360時間が上限です。

新制度では特別条項を定める上限時間は、臨時の特別な事情がある場合でも、年720時間以内、単月では100時間未満に制限されます。この上限規制は、月100時間未満には、法定外休日労働時間(1週40時間を超える部分)、法定休日労働(すべて)を含みます。

一方、年720時間以内には、法定外休日労働時間(1週40時間を超える部分)は含みますが、法定休日労働は含まないことがポイントです。

また、特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計を、2~6ヵ月平均で、月80時間以内にしなければなりません。こちらは法定外休日労働時間(1週40時間を超える部分)、法定休日労働(すべて)を含みます。1年間を通してですから、毎月、過去2~6ヵ月の平均時間を確認し、過去の平均から今月の限度時間をチェックした上で、時間管理していくことになります。

法改正により、残業規制に違反した場合は、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が事業者に科されます。

急に仕事を減らすことはできませんし、採用市場も依然として厳しい状況にあります。やはり非効率な業務については、改善・縮小、移管、統合等を進め、大量の職務を特定のメンバーが担当している(不適量)、上位職が単純定型作業をしている(不適質)等については、役割分担を見直していくことが不可欠です。

中小企業の上限規制は2020年4月からですが、業務改善や過去2~6ヵ月の平均時間外労働時間の確認は、今からやっておかなければ、スムーズな移行はできないのではないでしょうか。

この記事を書いた人

ヒサエダコンサルティング
久枝良彰
監査法人トーマツのマネジメントコンサルティング部、およびグループ会社のトーマツコンサルティング株式会社で、組織・人事コンサルティングのプロジェクトマネージャーとして在籍。平成17年9月に、有限会社ヒサエダコンサルティングを立ち上げ、代表取締役に就任。これまで、多数の企業・公的機関・医療機関に対して、組織・人事制度のコンサルティング支援を経験している。また、学校法人産業能率大学の契約講師として、全国の企業・地方自治体の管理職研修・人事評価者研修を多数実施している。平成21年度より、中小企業基盤整備機構・中小企業大学校の契約講師も務める。九州大学大学院(MBA)修了、「組織論」を中心に研究。
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