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外国人雇用!当社の人事制度は大丈夫?

2019年4月に、改正出入国管理法が施行されます。新制度では、特定技能が創設され、3年間の技能実習を終了した方や元技能実習生の再入国が主な対象と見られています。一方、日本の大学・大学院を卒業し日本で就職を希望する等の高度外国人材を、新卒募集する企業も年々増加しています。

いずれも、人手不足や少子高齢化の中、外国人に末永く日本で働いてほしいというトレンドです。しかしながら外国人は勤続に対する考え方が日本人とは異なることを忘れてはいけません。

各国の平均勤続年数は、日本の11.9年に対して、イギリスは8年、韓国は5.8年、アメリカは4.2年(労働政策研究所・研修機構、データブック国際労働比較2018)となっています。また韓国を除くアジア諸国でも、インドネシア5.61年、ベトナム5.46年、タイ:4.85年、フィリピン:4.375年(リクルートワークス研究所)と日本の半分以下になります。

個人差はありますが、日本人のように一つの企業に永く勤務しようという意識は低いことが伺え、これは日本企業の人事制度にとってはかなり不利な内容となります。

例えば、昇進・昇格制度にみられる同一等級における最低滞留年数ルールは撤廃する必要がありそうです。また若年層に対する教育研修として入社3~5年目、入社10年目など、年次で段階的に施す教育も意味を成しません。当然ながら給与制度においても、勤続給や35~40歳以降にぐっと上昇する年功的な賃金カーブも変更する必要があります。

現在は、外国人の採用及び入社時の事ばかりが問われていますが、外国人を雇用し、戦力として末永く活躍してもらうためには、人事制度の抜本的な見直しが必要ではないでしょうか。

 

外国人材の受入れ体制整備にあたっては、以下をご参考に。

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この記事を書いた人

ヒサエダコンサルティング
久枝良彰
監査法人トーマツのマネジメントコンサルティング部、およびグループ会社のトーマツコンサルティング株式会社で、組織・人事コンサルティングのプロジェクトマネージャーとして在籍。平成17年9月に、有限会社ヒサエダコンサルティングを立ち上げ、代表取締役に就任。これまで、多数の企業・公的機関・医療機関に対して、組織・人事制度のコンサルティング支援を経験している。また、学校法人産業能率大学の契約講師として、全国の企業・地方自治体の管理職研修・人事評価者研修を多数実施している。平成21年度より、中小企業基盤整備機構・中小企業大学校の契約講師も務める。九州大学大学院(MBA)修了、「組織論」を中心に研究。
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