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助成金を活用した定年延長の取り組みとは?

2021年4月1日より、高年齢者雇用安定法の一部改正・施行により、70歳までの就業機会確保が努力義務ということになりました。

これに伴い、現在の定年延長等の制度変更が各企業で始まっています。当方が関与している事例としては、正社員の定年延長を60歳から65歳に延長すること、これまでの嘱託再雇用を65歳から70歳まで延長することです。

60歳から一律に定年延長とするか、多様な働き方として嘱託再雇用も選択できる制度とするか否かは企業によって異なりますし、移行時に既に嘱託再雇用となっている方々が正社員に戻ることができるようにするか否かも企業によって異なります。

会社としても追加原資が発生する制度移行ですので、予算はもちろん、人員構成や職場の活性化、現状の嘱託再雇用の課題等も踏まえながら検討されているところです。また、同一労働同一賃金の観点より、嘱託再雇用者と正社員の業務の違いも合わせて明確にすることが必要です。

ところで、定年延長の見直しを行う際、これを後押しする国の「65歳超雇用推進助成金」があることをご存じでしょうか。

65歳超継続雇用促進コースの内容としては、「A. 65歳以上への定年引上げ」、「B. 定年の定めの廃止」、「C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入」のいずれかを導入した事業主に対して助成を行うものです。

主な支給要件は、次の5つあります。

(1)制度を規定した際に経費を要した事業主であること。

(2)制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。

(3)制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。

(4)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。

(5)高年齢者雇用推進員の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。

例えば、60歳の定年を65歳に延長する場合、60歳以上被保険者数が10名以上いると、150万円の助成金が支給されます。

支給要件の(5)高年齢者雇用管理に関する措置の一つとして、「賃金体系の見直し」とありますが、若手を指導する高年齢者に対して指導手当を新設する等が該当します。また、「勤務時間制度の弾力化」には高年齢者を対象として9時間以上の勤務時間インターバル等が該当します。

その他、高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部費用の助成を行う「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」、50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換 させた事業主に対して助成を行う「高年齢者無期雇用転換コース」もありますので、厚生労働省の「65歳超雇用推進助成金」をご活用されてはいかがでしょうか。

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