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正社員への転換

2009/04/01

クライアントの方と一緒に、変更した就業規則を届けるために、労働基準監督署に伺いました。
今回の就業規則の変更は、雇用期間の定めのある契約社員を、雇用期間の定めのない正社員へ転換するための要件を新たに記載したことです。

その会社では、もともと1年程度勤続された契約社員で、能力の高い人は正社員へ転換することをされていました。

今回、この制度のもと、契約社員を正社員に転換することにより、中小企業雇用安定化奨励金という助成(35万円)が受けられます。
また3人以上、転換することで、1人当たり10万円(10人上限)が支給されます。

変更する契約社員の就業規則としては、下記のような事項(例)を盛り込むことになります。人事評価結果等の一定の基準を設け、その結果、正社員へ転換することになります。

(正社員への転換)
 第○○条 正社員への転換を希望する契約社員については、次の要件を満たす場合、正社員として採用し、雇用契約を締結する。
    【会社要件】
     ①正社員の定員枠に空きがあること
     ②役員面接試験で合格すること
    【本人要件】
     ①本人が、正社員の勤務条件で勤務することが可能で、本人が正社員への雇用転換を希望していること
     ②契約社員として、当社で6ヶ月以上の勤務経験があること
     ③過去3年間、当社で正社員として雇用されたことがないこと
     ④直近の人事評価で、「D」評価を受けていないこと
     ⑤過去に就業規則に該当する制裁処分を受けていないこと

もともと定期的に、契約社員やパートタイマーを正社員へ転換されている会社は多いと思います。
せっかく転換されるならば、助成金が出ると、会社にとってもご本人にとってもいいですので、ぜひ、おススメします。

この記事を書いた人

ヒサエダコンサルティング
久枝良彰
監査法人トーマツのマネジメントコンサルティング部、およびグループ会社のトーマツコンサルティング株式会社で、組織・人事コンサルティングのプロジェクトマネージャーとして在籍。平成17年9月に、有限会社ヒサエダコンサルティングを立ち上げ、代表取締役に就任。これまで、多数の企業・公的機関・医療機関に対して、組織・人事制度のコンサルティング支援を経験している。また、学校法人産業能率大学の契約講師として、全国の企業・地方自治体の管理職研修・人事評価者研修を多数実施している。平成21年度より、中小企業基盤整備機構・中小企業大学校の契約講師も務める。九州大学大学院(MBA)修了、「組織論」を中心に研究。
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