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複雑な病院職員の諸手当

給与制度の中でも病院職員は、基本給や役職手当、勤続手当以外にも様々の手当があり非常に複雑です。どんな手当があるのか、見てみましょう。

「皆勤手当」は、欠勤や遅刻・早退がなかった場合に支払う手当。

「危険手当」は、透析治療に従事する放射線科の職員に対する手当。

「お風呂手当」は、浴室内での患者介助をした場合の手当。

「送迎手当」は、主にリハビリや介護ケア利用者の送迎運転をした場合の手当。

「当直手当」は、病院に宿泊し、電話対応や病棟内の見回り、緊急時に対する待機手当。

「呼出手当」は、勤務時間外に、急な呼び出しがあって対応した場合の手当。

「早遅番手当」は、職員にとって不人気な早番、遅番に対する優遇手当

「保育所手当」は、子供を保育所に預けて勤務している職員への手当。

「夜間待機手当」は、勤務時間外に、携帯電話を持ち帰り、電話当番をする職員に対する手当

「訪問看護手当」は、病棟や外来ではなく、訪問看護に従事する看護師への手当。

「介護手当」は、国が支給する介護職員処遇改善交付金を反映した手当。

「職員紹介手当」は、職員を紹介し、入職した場合に支給される一時金手当。

その他にも、「資格手当」や「職種手当」「通勤手当」もありますし、病院独自の手当もあります。中には100円単位で支払われる手当もあります。

手当は、基本給では補いきれない特別な状況に対して支給するものです。

病院の職員不足が進行する今日、職員の採用・定着につなげるためには、職員に対する公平性や動機づけにつながり、算定の効率性も踏まえた諸手当になっているか、定期的に見直しを図っていくことが求められます。

 

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